今日7月23日、京都地方裁判所は賃貸住宅の契約更新時に更新料を取るのは消費者契約法違反との見解を示した。
返還を求めて裁判を起こしていた男性の勝訴の判決が出たわけだ。
今回の京都地方裁判所が示した「更新料=消費者契約法違反」の司法判断は初めてのことだ。
いままでは更新料は消費者契約法に違反しない旨の判決ばかりだった。
市民のための消費者契約法第2版
私も永きに亘って賃貸生活を送ってきたので、更新料には悩まされていた。
民法、借地法、借家法、借地借家法をみても更新料を支払わないといけないとしている規定はないはずだ。
賃借人にとっては、更新料とは家賃の上乗せとしか思えない。
私は妥当な判断(判決)だったと思う。
今からでも返還してもらえるのなら返してもらいたいくらいだ。
しかし賃貸人にとっては、家賃以外の不労所得が得られなくなったわけだから事態は深刻だろう。
他の裁判での、更新料=消費者契約法合法の判決もあるので、今後、「更新料」がどのような運命をたどっていくのか注視しなければならない。
今日の判決をきっかけに、日本全国一律で、更新料問題に決着をつけてもらいたいものだ。
ポケット六法(平成21年版)
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