2009年8月27日木曜日

期日前投票



先日、衆議院議員の期日前投票をしてきた。
そのときは気がつかなかったのだが、総選挙の小選挙区投票用紙と比例代表投票用紙しかもらわなかった。
受付や立会人が合計9人ぐらいいたが最高裁判所裁判官国民審査については何の言及もなかった。

私が投票に行ったのがちょっと早すぎたのか、最高裁判所裁判官国民審査投票はまだ実施されていなかったのだ。

そんなわけで今日、国民審査投票に再び出かけたのだが、疑問がわいてきた。

何故、総選挙と国民審査投票と期日前投票できる日が違うのだろう。

自ら投票する権利を放棄すれば投票自体その人にとっては意味をなさない。
だが、衆議院選挙と最高裁判所裁判官国民審査の両方に投票しようと思っている国民にとっては、始まりの投票日が違えば二度手間になる。

私は二度行くだけの時間があったが、多忙を極めている人などはそんなに何度も時間が取れないのではないだろうか。

それを考えると、いったい何のための期日前投票なのだろうか。

それに細かいことを言えば、投票用紙が私の手許に届いたのは期日前投票がすでに始まってからだった。

私は何もクレームをつけたいわけではない。
単純に何故?と疑問に思うのだ。

ある制度があるのはなんのためなのか、を考えて運用してもらいたいと願う。



衆議院選挙の手引(平成21年)

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